生命保険金 不払い相談ナビトップ ページ > 生命保険金不払いの典型例

弁護士法人みお運営:生命保険金不払い相談ナビ生命保険の不払いに関するご相談窓口のお問合せは 相談フォームへ

相談フォームへ

生命保険金不払いの典型例

告知義務違反による解除

虚偽の記載は告知義務違反

生命保険金不払い問題の最大の原因となるのは、「告知義務違反」です。生命保険に加入する際に、契約者自身の現在までの健康状態について記入・報告する「告知書」があります。そこに虚偽の記載をすると、告知義務違反になります。

たとえば、過去にガンにかかったことがあるのに、その事実を記載しなかったり、喫煙者であるのに、タバコは吸わないと記載することも、告知義務違反にあたります。また、意図的に虚偽の記載をしたつもりがなくても、記載内容に不備があった場合に告知義務違反と見なされる可能性もあるため、慎重になる必要があります。

 

告知義務違反が発覚すると、当然ながら保険契約は解除されることになります。その場合、入院や死亡といった生命保険金の支払い事由が発生しても、保険金は支払われません。したがって、保険加入時に記入する告知書には、ありのままを正直に記入するようにしましょう。

告知義務違反についてのもう一つの大きな問題点は、営業担当者には告知を受ける権限がないということです。これは、営業担当者に対して、現在の健康状態や過去の傷病歴に関して「口頭で申告」しても、告知したことにはならないということです。告知内容に関して問題が発生した際に、「契約時に営業担当者に話をした」と主張しても、告知義務を全うしたことにはなりませんので注意が必要です。

免責事由に該当した場合

生命保険の約款には、保険金を支払うことができない事由が定められています。これを「免責事由」といいます。免責事由に該当した場合は、保険金が支払われることはありません。

免責事由には下記のようなものがあります。

上記のような免責事由を理由に、生命保険金が不払いになるケースが後を絶ちません。しかし、それはあくまでも保険会社側の査定による結果であり、たとえば(1)に該当するとされる場合には「本当に自殺だったのか」「病死の可能性はないのか」など、真実を明らかにする必要があります。実際にこのような問題でお悩みの方は、保険金不払い問題の解決実績を持つ当事務所にご相談ください。 なお、当事務所で解決した事案は「不払い紛争の解決事例」ページをご覧ください。

重大事由による解除

保険金不払いのリスクを低減

「重大事由」とは、保険金を詐取するために、わざと事故を起こしたり、詐欺行為をはたらいたりした場合や、複数の保険に加入して保険金の合計額を著しく過大な状態し、本来の保険制度の目的にそぐわない場合などを指します。

ここで注意しなければならないのが、複数の保険に加入している場合や、保険金の掛け金が著しく過大な場合です。「保険はできるだけ多く加入するほうが安心」あるいは「掛け金は多ければ多いほど安心」というイメージが定着していますが、そのような契約がもとで重大事由を適用され、生命保険金が不払いになることもあります。心当たりのある方は、自分や家族にとって、本当に必要な保険だけに加入するよう、見直しをすることをおすすめします。

 

相談フォームへ