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生命保険に関する法律について

時効について
「保険金は申請しない限り支払われない」ということは、何度もお話ししてきました。しかし、申請すればいつでも保険金が支払われるということではありません。生命保険金の場合、保険事故の発生から3年が経過すると「時効」とされ、いくら請求しても支払われない可能性もありますので注意が必要です。
生命保険会社による保険金の支払い義務については、商法の規定で2年間となっていますが、一般的な生命保険に関しては別途3年に延長しているのです。実際に時効が原因で不払いになっているケースも相当数あるようですから、保険事故が発生した場合はできるだけ速やかに、支払いの申請を行う必要があります。
消費者契約法
生命保険の契約に際しては、一般の消費者と、保険や医療のプロである保険会社や保険外交員との間に、知識量や情報量、交渉力などの格差が存在しています。一般の消費者がいくら保険について勉強しても、保険会社のほうが圧倒的に優位な立場になりやすい状況です。
そのような状況において、消費者を保護するために設けられているのが消費者契約法です。事実とは異なる内容を伝えたり、誤解を生むような説明をしたりして、消費者が不利益を被る内容の契約を結んだ場合、消費者はその契約の申し込み、または、承諾の意思表示を取り消すことができるという法律です。この消費者契約法は、生命保険契約だけでなく、さまざまなサービスや商品なども対象としています。
新保険法
保険契約に関する基本的なルールを定めた法律として「保険法」というものがあります。その保険法が制定されたのは、今から約100年も昔のことです。したがって、現在の保険制度にマッチしていない内容も見受けられるほか、多岐にわたる保険商品についての規定もないなど、さまざまな問題を抱えています。しかも、保険法は商法の一部として存在しているだけに過ぎません。そこで、平成22年4月から、保険契約に関する各種規定を大幅に見直すとともに、一つの独立した法律として保険法は新たに生まれ変わることになりました。
新保険法の最大の特徴は、保険契約者・被保険者・受取人の保護を目的とする規定が定められたことです。生命保険金の不払い問題の元凶となる、営業担当者による不正な告知の奨励があった場合、保険会社は告知義務違反での保険契約の解除ができなくなります。そのほかにも、契約者保護の強化や保険制度の現状に沿った内容に改正されています。新保険法の施行によって、これまでに加入している生命保険などが影響を受けることはとくにありませんが、不安な方は保険会社や営業担当者にお問い合わせください。

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